理事解任社員提案に対する田中透理事の弁明書(第12回定時社員総会)

JARL第12回定時社員総会の議案書

下記リンク先で公開されています(JARL会員のみ閲覧可)。

第12回定時社員総会議案等について

<議題>
 第1号議題 令和4年度決算の件(PDF形式)
 第2号議題 民法の成年年齢改正にともなう規則改正の件(PDF形式)
社員提案
 第3号議題 「地方本部長選挙」にかかる規則改正の件(PDF形式)
 第4号議題 理事髙尾義則解任の件(PDF形式)
 第5号議題 理事田中透解任の件(PDF形式)

第5号議題に対する田中理事の「弁明書」

さきほど、JL3JRY屋田社員より、JARL社員メーリングリストに、第5号議題に対する田中理事の「弁明書」が投稿されました。田中理事・屋田社員のご依頼がありましたので公開します。

===田中理事弁明書ここから===

私の理事解任議案について

 社員のみなさんこんにちは、社員総会の議案書をお読みになったと思いますが、突然、私の理事解任議案が出て驚いています。
また、その内容があまりにも事実と異なりさらに驚いているところです。
みなさん、私の弁明書をお読みください。

 まず、この議案は誰が作成したのか、社員が到底知りえない内容が多数あり、会長や理事からの情報提供がなければ作成することができないものです。
髙尾会長解任案については、「社員であるJK7LXU 石岡 洋一氏を起案者として・・・」と記述があり議案書についてもJK7LXU 石岡 洋一氏が作成したと明らかにしていますが、私の解任議案については、「社員であるJA1MUY 仙石 康信氏を含めた社員35 名・・・」と起案者が誰なのか明らかでありません。
また、議案書についても社員35 人の中の誰が作成したか全くわかりません。
なぜ、起案者の記述がないのか明らかにする必要があると思います。
また、上程者に1・6・7・0 エリアの社員が特に多く偏りがあるのが不可解です。
この議案は、上程した社員の意思では無く、私を良く思わない理事のどなたかが、社員等に指示を出しその指示に従った社員が上程したのでは無いかと推測されてもおかしくありません。
令和2 年9 月の総会でJA1MUY 仙石氏を中心として委任状が集められ1・2・3 エリアの5 名の理事候補者が否認された時の手法とそっくりです。

1,「過去の理事会で、田中理事氏は、恫喝まがいの不適切な発言、不規則発言を繰り返し」とありますが以前理事だった時のことのようですが今回の私の解任については、今期の私の理事についての解任であって上記の文章は的外れです。
内容も正しくありません。
理事会での詳しい内容は、社員ではわかりません。
この議案を書いたとされる社員が複数の理事から聞いているだけであってその場にいたわけではなく聞いた話のみでしょう。
誰から聞いたのかを明らかにして頂きたいと思います。
明らかにされない場合は、裏付けが取られたとは言い難いと思います。
逆に、他の複数の理事から理事会での私の行動を聞いて頂ければ事実と異なることがわかると思います。事実と異なり虚偽です。
「恫喝まがい」「誹謗中傷・雑言・恫喝」「不規則発言」などしておりません。
情報提供した複数の理事の主観が入った正しくない情報をそのまま受け止めておられるようです。複数の理事とは、誰なのか名乗り出て欲しいと思います。
以前の出来事として、私から言えば、髙尾会長が何度も強引な議事進行を行った為、意見を言ったのみでその都度逆に「退席させますよ!」と恫喝されています。今期については、退席の注意を受けたことは全くありません。

2,ハムシンポジウムでの質疑応答での出来事を書いておられますが、その中に私が、大声で恫喝したとしていますが事実と異なります。この出来事についても、事実でない内容を誰が社員に伝えたのか明らかにする必要があります。仙石社員はその場にいなかったし、他の34 人の社員の中に、その場にいた人は一人もいませんでした。
私は、大声で恫喝も何もしていません。
私が、恫喝も何もしていないことは、物的証拠(録音)も存在し明かです。多くの会員もその場にいたので証言できます。内容は、事実と異なり虚偽です。
私が発言したのは、質問に対する会長の答えが間違っていたので、たしなめただけです。
また、「予定に無いなかば強引に行われた質疑応答」とありますが、会長が会場に到着したとき、はじめての関西での講演なので私が会員の為を思い質疑応答の場を設けていただきたいとお願いしましたが「それは、私が考えることであなたは、関係ない」と拒否され最後には、「あなたとしゃべるのはうっとうしいんだよ」と言われました。
社員のみなさんには信じられないかもしれませんが、会長は、そういうものの言い方をされます。私にとっては、会長の発言の方が「恫喝」です。
その後の質疑応答は、出席した会員の強い要望でおこなわれましたが、会長の講演中では無く講演が終わった後に個人的に質疑があったものでそのため、興味のある会員のみがその場に残っていました。
会長は、社員総会で、「ひろく会員の意見を聞くために、各地に出張している」と答弁していることから、質問を受けるのは当然だと思います。一方的に話をするだけなら、YouTube で十分で出張など要りません。
また、控室でも会長に恫喝されたことも報告しておきます。控室には、他の方も同席されていました。

3,「誓約書」の提出を拒んだとありますが、そもそも、私が誓約書に署名していないこと
を社員がなぜ知っておられるのでしょう。
知っているのは、会長と事務局長のみでこの情報はどこから入手したのか明らかにする必要があると思います。
また、この書類は、「役員の地位に在ることにより得た一切の情報について、貴連盟の事前に許可なく、会員、社員又は第三者に開示又は漏洩しないこと」など、情報隠しのためのものです。内容に問題があり任意提出で良いとされています。第62 回理事会報告に明記されていますし他の理事に確認を取ると、私以外の複数の理事も署名していません。
これをもって私が理事に相応しくないと言う理由にはならないと思います。

4,令和2 年の第9 回定時社員総会で私が否決されたのは、どなたかの指示で集められたた委任状を、JA1MUY 仙石社員ほかの社員に持たせて否決票を入れさせたもので後悔している社員も多いと聞いています。意図的に理事就任を否決されたもので私だけ否決されたわけではありません。5 名の理事候補者が同時に否決されています。
昨年の社員総会で私の賛成票は76 票でしたが、会長の賛成票も同じ76 票しかありませんでした。
私が理事に相応しくないと言う理由にはならないと考えます。

5,体験運用マニュアルを会員増強組織強化委員会の尾形委員長が作ると11 月の理事会で約束したのは事実です。会長はそんな約束はなかったと関西ハムシンポでも答弁しておられましたがたが、約束は、事実です。理事会に出席していた理事に確認すればわかります。また、誹謗等の発言もしていません。
事実と異なり虚偽です。
だいたい、3 月の体験運用解禁までに体験運用マニュアルを作るのは当たりまえで間に合わなかったのも事実です。

6,「関西ハムシンポジウム2023」の冊子に「新しい無線機を購入したらすぐに電波が出せるようになる」と書いたのは、事実ですが、「届け出」と言う意味について総務省に確認する準備を進めています。
また、総務省が「事前に届け出る」とした文章が出たのは、関西ハムシンポジウムの後です。これは、アマチュア無線家の悲願である。悲願を実現するのがJARL の役割ではないのでしょうか。

7,総会での異常な行動とありますが、私は、昨年の社員総会では、理事候補者として2階の別室にいました。総会会場にはいません。
出席もしていない総会で私が異常行動をとるのは不可能です。
事実と異なり虚偽です。

 以上のように、全く事実でない事柄を私の解任理由として議案を出されているわけですが、どうしてこのような行動が出来るのか理解に苦しみます。

 私の解任議案を提出した35 名の社員のみなさまへ、私の弁明書を読んでどのように思われたでしょうか、議案書に書かれている内容と事実は全く違います。ご理解いただいた方を私は責めません。取り下げか、棄権することをおすすめします。

社員のみなさまの常識あるご判断をよろしくお願いいたします。

===田中理事弁明書ここまで===

補足① 社員提案権行使書に署名がない

第4号議題(髙尾理事解任の件)の社員提案権行使書は、提案者19名がそれぞれ直筆で署名したものが19通提出されています。

第5号議題(田中理事解任の件)の社員提案権行使書は、提案者が直筆で署名したものは1通もありません。35人の名前が並べて印刷された社員提案権行使書が1通提出されているだけです。しかも、締切りギリギリの5月11日付けです。

補足② 関ハムハムシンポジウムでの質疑応答

田中理事解任の社員提案権行使書に、「②今年の関西ハムシンポジウム会場において、予定に無いなかば強引に行われた質疑応答では、会長と質問者とのやり取りに対して、大声で威圧し恫喝があったと聞いている。(以下略)」と書かれています。

この「質問者」は、私です。このときの会長とのやりとりは、以前、ブログ記事に書きました。図らずも、「(会場から田中理事)」との発言を2つ記録してあります。田中理事の発言はこの2つ程度だったと思います。

前後の流れを含めて読み返していただければおわかりかと思いますが、話をはぐらかすばかりで対話にならない髙尾会長に対し、それをたしなめたのが田中理事の発言でした。

髙尾会長は、これを「大声で威圧」「恫喝」と受け止めたのでしょうか。私は、髙尾会長のすぐそばにいましたが、部屋の反対側から遠く聞こえてくる田中理事の発言を、「威圧」「恫喝」とは全く感じませんでした。

補足③ 「新しい無線機を購入したらすぐに電波が出せるようになる」か?

「新しい無線機を購入したらすぐに電波が出せるようになる」というのは、山内の説です。電波法の条文はそう読めると思っているからです。

新しい無線機を増設したときは、電波法17条が適用されますが、同条第3項は第9条を準用しています。よって、準用後の条文は、以下のようになると私は解釈しています。

第17条 免許人は、・・・無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
2 前項但書の事項について無線設備の変更の工事をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 (略)

準用後の第2項が、
「無線設備の変更の工事をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出」と、第9条第2項と同じように過去形になるか(山内説)
「無線設備の変更の工事をするときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出」と、未来形になるか(総務省説)

の違いです。

山内説なら「無線機購入=増設→あとで遅滞なく届出」でよくなります。これは全アマチュアの悲願ではないでしょうか。特に、届出をひとつしたら、審査が終わるまで次の届出は待てとしている(複数の届出の並走を認めない)関東では深刻な問題です。複数台の無線機購入をある程度まとめて届出すればよくなるので、届出の数が減り、総通としても助かりwin-winのはずです。

総務省説に根拠があり、私の読み方が間違っていたら、申し訳ないです。素直に謝り山内説を撤回いたしますが、私は今でも、全アマチュアの悲願が達成されるような解釈が採用されることを願っています。

(2023-06-12 記)

3件のコメント

  1. 軽微な工事設計の変更について、「したとき」と条文に書いてる時は明らかに事後で良いです。事前の届出を要する場合は「しようとするとき」と明示的に書き分けています(例:施行規則43条4項)。ここは総務省の中の人の勇み足かも知れないので田中理事の問い合わせ結果を待ちましょう。
    あと、「審査が終わるまで次の届出は待て」の件ですが、もしかしたら万が一の書類不備(記載不備含む)に備えて予防線張ってるだけ、の可能性もありますね。関東でそう言ってるのは、局数がべらぼうに多く過負荷になってるからじゃないかと…(不備無し確認完了前に次の手続きが入ると混乱するのかも)。まぁ役所の中の都合に過ぎないんですが。

  2. 無線設備の変更について「手続き」と「工事」の何れを優先されるべきかを問われると、電波法第9条は総務省説に立っていると思います。電波法令では工事設計の変更について、その内容が免許内容や電波の質に関して重要なものを「許可事項」とし、それ以外を「届出事項」としています。このように区分することは能率的であり納得できます。
    行政実務では、許可は審査と決裁が必要ですし、届出は基準(施行規則第10条第1項)に合致するか否かの審査が必要です。そこで問題になるのは、許可事項であるにもかかわらず届出書で提出される場合と逆に届出事項を許可願書で提出された場合です。総通局では何れも受け付けておいて、内容にしたがって適宜に読み替えて迅速に処理します。(これは免許人側の利便ですね)
    免許人が許可願書と届出書を法令通り区別しておれば、山内説でも問題ないと思います。しかし、施行規則第10条第1項の解釈を免許人に委ねることには総務省は納得しないでしょう。そこで、一律に「届出書は事後」とは言えないのでしょう。
    何れにしても、行政手続法第6条によって標準処理期間(30日)以内に手続きが終了するのです。

  3. 格式が高い場所に的を外して書き込むことはドキドキします。

    工事設計の軽微な変更に該当すれば届け出、しなければ申請だと思います。

    届出は多くの場合、遅滞なく総通に届いた時点でOK、申請は許可を受けなければNGだと思ってます。

    しかし、同じ工事設計でも空中線の工事設計は適合確認書にかかわるだけに難解です。
    https://www.tele.soumu.go.jp/horei/law_honbun/72010000.html

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