2022年5月9日に、知床遊覧船による「アマチュア無線」の使用が問題であると正面から取り上げた記事を毎日新聞が公表しました。
知床遊覧船、業務にアマチュア無線 節約で常用か、関係者証言(毎日新聞 2022/5/9 20:06(最終更新 5/9 20:06) )
『アマチュア無線は「金銭上の利益」を目的として業務で活用することが電波法で禁じられている。違反すれば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。だが、複数の関係者によると、知床遊覧船は今シーズン以前も運航する船同士や事務所との通信を主にアマチュア無線で行っていた。・・』
『別の関係者は「アマチュア無線を業務で使うのが違法だということは知っていた。本来ならば衛星電話をメインに使い、使えなくなった緊急時にアマチュア無線を使うのが普通」との認識があったが、「実際は日常的にアマチュア無線の使用を続けていた」と証言した。』
5月11日には、北海道総合通信局の職員が現地入り。12日には、事故を起こした知床遊覧船社にも調査を行うと報じられています。
【任意調査】観光船の無線使用を調査開始 北海道・知床沖沈没事故 政府の対策検討委も議論スタート(STVニュース)
『(北海道総合通信局 山田誠哉さん)「目的外で使ってはいけないので、常態化しているのであれば違反ということになりますので、見極めて必要な措置をとっていく」』
電波法令に照らして整理してみます。
アマチュア無線局の免許を受けていないとしたら・・
まずもって、アマチュア無線局は、試験又は講習を受けて合格し「アマチュア無線技士」の資格を取得した人が、総務省から「アマチュア局」の免許を受けなければ、開設してはいけません。
電波法第4条第1項 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
電波法第39条の13 アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。(以下略)
もし、知床遊覧船社を含むあの海域の遊覧船業者が、「アマチュア局」の免許を受けずに遊覧船に「アマチュア無線機」を設置していたとすれば、電波法第4条違反として、行政処分の対象となりえ、さらに1年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑事罰が課される可能性もあります(電波法第110条第1項)。
用語法としては、「無免許」で設置された無線機も、いちおう「無線局」(電波法第2条第5号)には該当しますが、「違法不法に設置された無線局」です。報道は、「アマチュア無線」という言葉をカジュアルに使っていますが、正規の免許を受けていなければ「違法局不法局」であり、「アマチュア局」「アマチュア無線」と表現するべきではありません。私は、「違法局不法局」に使われた「アマチュア無線機」がかわいそうでなりません。
(2022-05-14追記 一般法律用語としては「違法」と「不法」はほぼ同義語だと思うのですが、総務省・各総合通信局は、「違法局」=「正規な免許を持っている無線局が、違反をした場合」、「不法局」=「免許を受けないで無線機器を使用する場合」と区別しており(関東総合通信局の「監視FAQ」参照)、NHKも、「不法」には「法律に違反していることのほかに、反社会的な行為を含む」としている、とのご指摘を頂きました。修正致します。)
いちおうアマチュア無線局の免許を受けていたとしても・・・
もっとも、今日5月11日の時点で、このような報道もあります。遊覧船業者は、アマチュア無線局の免許は一応持っているのかもしれません。 →ゴジラ岩観光社ではアマチュア局の免許が切れており、また、知床観光船社でも、3台のアマチュア無線機のうち2台について、アマチュア局の免許が確認できなかったとのこと。下の(2022-05-12追記)参照。
『北海道総合通信局山田誠哉無線通信部長:「無線局の免許だけでは確認できないので直接話を聞き、そういった事実があれば適切な措置を講じていきたい」』(FNNプライムオンライン 北海道文化放送 2022年5月11日 水曜 午後0:15『知床観光船 “電波法違反”の可能性 アマチュア無線を日常的に使用か 国が聞き取り調査へ』)
『担当者によりますと、11日に聞き取りを行った2社では違反などは確認されなかったということです。』(NHK北海道 NEWS WEB 『観光船の無線利用実態 北海道総合通信局が聞き取りを開始』)
では、「アマチュア局」の免許を受けていれば無罪放免なのでしょうか。
アマチュア無線局には「個人局」と「社団局」があります。そこで、遊覧船業者の従業員が「個人局」を開設し、遊覧船に備え付けていたパターンが考えられます。ですが、複数の「個人局」で同じ無線機を使うことはできません(設備共用の原則禁止。電波法関係審査基準別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局 19 設備共用)。遊覧船に、従業員の人数分の無線機を設置していた様子はないので、まずその点が問題になりそうです。
また、遊覧船業者の従業員が集まって「社団局」を作り、遊覧船に備え付けていた、というパターンも考えられます。この場合、設備共用の問題は生じません。もっとも、現地(北海道斜里郡斜里町)にある社団局は「知床ハムクラブ」のみです。遊覧船とは関係なさそうです。

いずれにせよ、アマチュア無線局の免許を正式に受けていれば、電波法第4条違反にはなりません。ですが、報道もされているように、「アマチュア無線を業務に使うことは禁じられています」。正確には、「金銭上の利益のため」にアマチュア無線を使ってはいけないことになっています。
無線局の免許には、「無線局の目的」「通信事項」「通信の相手方」「移動範囲」「周波数」等の制限がかかっています(「指定事項」)。「アマチュア局」の場合、その「目的」は「アマチュア業務」に限られ、「通信事項」は「アマチュア業務に関する事項」に限られています。「アマチュア業務」とは、「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務をいう。」と定義されています(電波法施行規則第3条第1項第15号)。
遊覧船業者は、遊覧船を運航することによりお客さんから料金を得る事業、つまり、「金銭上の利益のため」の事業を行っています。その事業の中でアマチュア無線を使えば、免許で指定された「目的」「通信事項」を逸脱して、アマチュア無線を使ったことになります。
報道によれば、知床遊覧船社では、「日常的にアマチュア無線の使用を続けていた」とのことです。「日常的に」というのは、出港や現在位置、帰港予定の連絡にアマチュア無線を使っていたということでしょう。もしそれが事実であれば、
「金銭上の利益のため」にアマチュア無線を使用していた
→アマチュア無線局の「目的」・「通信事項」を逸脱した使用をしていた
→電波法第52条1項柱書本文違反
ということになるでしょう。
第五十二条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。(以下略)
行政処分の対象になりうるほか、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(電波法第110条第5号)。この罰則は、無免許の場合と同じレベルです。
なお、タクシーがアマチュア無線機を載せているケースがあります。タクシー業務の連絡にアマチュア無線を使っていれば「金銭上の利益のため」の運用でアウトですが、空車の時に他のアマチュア局と遠距離交信チャレンジや雑談をするための運用であれば、「金銭上の利益のため」とは言えずセーフです。もっとも、遊覧船が「空車」で海に出ることは考えられないので、「他のアマチュア局と雑談するために無線機を載せてました」という言い訳は通用しないでしょう。
アマチュア無線による非常通信
さて、今回の痛ましい事故の直前に、遭難した「KAZU I」の船長と近隣の遊覧船事業者との間で、「アマチュア無線」による連絡がなされたと報道されています。
【証言】あの日何があったのか 無線で「KAZUⅠ」と連絡を取った同業者が語る緊迫の事態 北海道・知床沖観光船不明(STV News 2022年4月29日)
『(ゴジラ岩観光の関係者)「当社のアマチュア無線なら連絡がつくかもしれないので、自社に戻ってアマチュア無線の電源を入れた。電源を入れて2から3回、『KAZUⅠ豊田さん』と呼びかけた。こちらから呼びかけても返答がないのが数十秒続いて、向こうから声が聞こえた。今どこですかと聞くと、ちょっと見渡したような感じで、カシュニという声が聞こえている。カシュニなので、戻るのにかなり時間がかかるという会話をした。緊迫した様子はなかった」』 →以下「交信1」
『(ゴジラ岩観光の関係者)「無線で問いかける前に、向こうから救命胴衣渡せみたいな指示が聞こえた。現場から緊迫した状況が聞こえた。豊田船長の声。無線を取って『KAZUⅠ豊田さん、どうしました』と。エンジンが停止して、船の前の方が沈んでいるということで動けない状況」』 →以下「交信2」
「交信1」の時点では、「KAZU I」は難にあっているようには見えず、単なる現在位置の連絡にアマチュア無線を使っています。もし、知床遊覧船社とゴジラ岩観光社がきちんと無線局の免許を受けていたとしても、「金銭上の利益のため」にアマチュア無線を使っていますので、アマチュア無線局の「目的」「通信事項」を逸脱した使用をしており、同法52条1項柱書本文違反、ということになるはずです。
加えて、アマチュア無線局に割り当てられる「コールサイン」(呼出符号)ではなく「KAZUⅠ豊田さん」という呼びかけをしてしまっていますので、無線局運用規則第18条が準用する同第20条第1項違反にも該当しそうです。
無線局運用規則第20条 呼出しは、順次送信する次に掲げる事項(以下「呼出事項」という。)によつて行うものとする。
一 相手局の呼出符号 三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)
二 DE 一回
三 自局の呼出符号 三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)
では、「交信2」はどうでしょうか。
(目的外使用の禁止等)
第五十二条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。
一 遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
二 緊急通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
三 安全通信(船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
四 非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)
五 放送の受信
六 その他総務省令で定める通信
「エンジンが停止して、船の前の方が沈んでいて動けない状況」は、電波法第52条第1号の「船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合」に該当し、その場合の通信は「遭難通信」に該当するでしょう。この場合、同条ただし書きにより、無線局の「目的」「通信事項」の制限が外れます。そこで、アマチュア局でも「金銭上の利益のため」に通信を行ってよいことになります。
もし、ゴジラ岩観光社(の従業員)と知床遊覧船社(の船長)がアマチュア無線局の免許をきちんと受けていれば、「交信2」それ自体は適法ということになりそうです。ちなみに、アマチュア局は通常アマチュア局としか交信できないのですが、遭難通信の場合、無線局の「通信の相手方」の制限も外れるので、例えば海上保安庁や警察の無線局との交信もできることになります(周波数や電波型式等の条件が合えば、ですが・・)。
ただし、先に指摘したように、遊覧船が「空車」で海に出ることは考えられず、実際には、遊覧船に乗せたアマチュア機で適法な「アマチュア業務」を行うケースはほとんど考えられないでしょう。遊覧船業者の本音としては、最初から遊覧船事業のため(「金銭上の利益のため」)だけに使うつもりでアマチュア局の開局申請を行い開局したものとして、「不正な手段により免許を受けた」として免許の取消し(電波法第79条)等の行政処分や、刑事処分としては、公正証書原本不実記載罪(刑法157条)、詐欺罪(刑法246条)等が考えられるかもしれません。
北海道総通には、できるだけ踏み込んで頂きたいものです。
なお細かい点ですが、『KAZUⅠ豊田さん、どうしました』という呼びかけは、無線局運用規則に定める手順を守っていない、という問題もあります。
(遭難呼出し)
第七十六条 遭難呼出しは、無線電話により、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。
一 メーデー(又は「遭難」) 三回
二 こちらは 一回
三 遭難している船舶の船舶局(以下「遭難船舶局」という。)の呼出符号又は呼出名称 三回
2 遭難呼出しは、特定の無線局にあててはならない。(遭難通報)
第七十七条 遭難呼出しを行なつた無線局は、できる限りすみやかにその遭難呼出しに続いて、遭難通報を送信しなければならない。
2 遭難通報は、無線電話により次の事項を順次送信して行うものとする。
一 「メーデー」又は「遭難」
二 遭難した船舶又は航空機の名称又は識別
三 遭難した船舶又は航空機の位置、遭難の種類及び状況並びに必要とする救助の種類その他救助のため必要な事項
3 前項第三号の位置は、原則として経度及び緯度をもつて表わすものとする。但し、著名な地理上の地点からの真方位及び海里で示す距離によつて表わすことができる。
では、ゴジラ岩観光社(の従業員)と知床遊覧船社(の船長)がアマチュア無線局の免許を受けていなかったらどうでしょうか。電波法第52条の主語である「無線局」は、あくまで「免許を受けた適法な無線局」を指すと考えられます。『船が沈みかけてるんだから細かいこと言うな!』というのは現実論ですが、電波法第52条は、免許を受けていない「違法局不法局」による遭難通信までOKとするものではなく、電波法第4条違反は免れないように思われます。
「無免許でも緊急避難としてOK」という荒っぽい議論をする人もいますが、電波法第52条が、遭難通信等の場合にOKになる範囲を厳密に定めている以上、それを超えて拡大解釈するのは難しいのではないでしょうか。遭難したときのために、免許がないのにアマチュア無線機を持って山に登ったりする人がいますが、電波法第52条第4号の「非常通信」にあたると認めてもらうのは難しいように思われます。
(本記事は、現時点までに公表・報道されている限られた情報をベースに書いたものです。今後明らかになる事実に基づき、訂正等することもあり得ます。またあくまで一般論を述べたものであって、法的助言ではありません。)
(以上、2022-05-11(水) 記)
(以下、2022-05-12(木) 追記)
2022年5月12日の各社報道から、いくつかの事実を拾ってみます。
【同業1社 免許期限切れ】
NHK NEWS WEB 札幌放送局『沈没した観光船の運航会社 アマチュア無線を業務で使用の疑い』
北海道総合通信局は、「知床遊覧船」以外に斜里町ウトロで観光船を運航している同業の観光船の運航会社からも聞き取りを行っていて、このうち1社でアマチュア無線局の免許の有効期限が切れたまま無線が使われていた疑いがあるということです。
この運航会社は、事故の当日、沈没した観光船から救助を求める無線連絡を受け海上保安庁に通報していたということです。
同通信局は斜里町のウトロ地区で観光船を運航する同業他社も訪問し、船との連絡体制を確認した。その結果、一部の業者が無線局開設の免許が失効した状態でアマチュア無線の通信を行っていた可能性があることも判明した。
毎日新聞『北海道総合通信局が観光船運航会社を調査 アマチュア無線使用の疑い』2022/5/12 21:13(最終更新 5/12 23:01)
アマチュア局の免許の有効期間は5年です。免許が切れたままの無線局の運用も、電波法第4条違反になります。「11日に聞き取りを行った2社では違反などは確認されなかった」との報道がありましたが、知床観光船社とゴジラ岩観光社には、北海道総通は、11日ではなく12日に調査に入ったようです。
北海道・知床半島沖の観光船「KAZU Ⅰ(カズワン)」沈没事故で、総務省北海道総合通信局の職員2人が12日午後、斜里町にある運航会社「知床遊覧船」の事務所で、無線の運用状況を調査した。同社の事務員から、船と事務所の定点連絡にアマチュア無線を使っていたとの説明を受けた。電波法に違反したアマ無線の業務使用が常態化していた疑いがあるとして、今後さらに詳しく調べる。
日本経済新聞『知床沈没事故、定点連絡にアマ無線 電波法違反の疑い』2022年5月12日17:14 19:03更新
これは、アマチュア無線局の「目的」「通信事項」を逸脱していた電波法第52条1項柱書本文違反の疑いがかけられている、という意味と思われます。
調査後、職員2人は報道陣の取材に応じ、無線の免許証が事務所内で見つからず、機器が誰のどのような免許に基づいて使われていたか確認できなかったと説明した。
日本経済新聞『知床沈没事故、定点連絡にアマ無線 電波法違反の疑い』2022年5月12日17:14 19:03更新
また、事務所などに計3台のアマ無線機器があったが、うち2台は無線局の許可を得ているか確認できなかったという。調査後、山田部長は「今後、桂田社長や運航に携わった元社員から事情を聴き、実態解明を進める」と述べた。
北海道新聞『定点連絡でのアマチュア無線常用認める カズワン運航会社 電波法違反の疑い』2022/05/12 22:48 更新
北海道総通の担当者は、知床観光船社の事務所だけでなく、遊覧船も調査に入ったことが写真からわかります。遊覧船も含め3台のアマチュア機が見つかったということでしょう。
アマチュア無線機は、1台1台、誰かの「アマチュア局」免許に紐付けて登録する必要があります(アマチュア無線の免許状にはその対応は書かれていませんが、総通には、免許人が申請時に提出した資料(工事設計書)が保管されているはずです。)。誰の「アマチュア局」免許に紐付いているか確認できた1台については、電波法第4条違反の問題は生じないということになりそうです。
残りの2台については、誰の「アマチュア局」免許に紐付いているか、知床観光船社の事務員がきちんと説明できなかったということでしょう。この場合、可能性としては、(a)この2台についてアマチュア局の免許を一切受けたことがない、(b)1度免許を受けたが有効期限が切れている、(c)無線局免許状が見つからないだけで有効な免許はある(自動車運転免許で言えば「免許証不携帯」)などが考えられるところです。北海道総通の担当者は、記者に対し「免許がなかった」と断定することなく、「免許が確認できなかった」という慎重な言い回しをしているものと思われます。
もっとも、このまま現物の無線機と無線局免許の対応関係を知床観光船社の側が説明できなければ、北海道総通は、2台についてはアマチュア無線の免許を受けていないと認定し、電波法第4条違反を問う意向なのかもしれません。電波法第4条違反の行政処分は、2台の無線機を(無免許で)「設置」した人に課されますが、その責任者を特定するために、さらに社長に対する事情聴取を行うということでしょうか。
また破損して発信や受信に支障が出ていた屋根のアンテナはアマ無線用だったとみられることも判明。
日本経済新聞『知床沈没事故、定点連絡にアマ無線 電波法違反の疑い』2022年5月12日17:14 19:03更新
アマチュア無線家の間では、あれはアマチュア用のアンテナだと噂されていました。やはり、というところでしょうか。
(以上、2022-05-12(木) 追記)
(以下、2022-05-13(金) 追記)
昨日に続き、各社の報道から拾います。まず読売新聞の続報です。
『一方、今回の調査にあたり、同局は、同社の住所で個人が使用許可を取ったアマチュア無線機の記録を持参。利用実態を調べようとしたが、事務所にあった無線機は、記録にないものだった。カズスリーにあった2台の無線機のうち1台が記録と同じモデルということが確認できたのみ。誰が使用許可を得ているのか不明な無線機について、社員は「元社員のものではないか」と説明したが、無線の免許に関する資料も見当たらず、実態は分からなかったという。』
『アマチュア無線を使っていたと証言する社員、調査担当者「無線をよく分かっていなかったのでは」』(2022/05/13 07:28)
昨日、「総通には、免許人が申請時に提出した資料(工事設計書)が保管されているはず」と書きましたが、予想どおり、北海道総通の担当者は、その「アマチュア無線機の記録」を持参して調査されていたようです。
STVと北海道新聞の動画で、北海道総通担当者の肉声を聞くことができました。
【アマチュア無線】業務用との違いは?機材費や安定性も 知床遊覧船が日常業務に使用の疑い(5/12(木)「どさんこワイド179」 5/12(木)18:48更新)
「禁止のアマチュア無線常用認める カズワン運航会社 電波法違反の疑い(05/13 00:58 更新)」
どうしん電子版 https://www.hokkaido-np.co.jp/article/680092/
YouTube版 https://youtu.be/I5WZISXftco?t=38
- (本社の調査後)「滝を通過したとかですね、報告のポイントがあるそうですので、そのポイントを通過した時点で、その旨の報告をするという連絡をされていました、と」
- 「アマチュア無線の部分につきましてですね、違反の疑いがあるというところはある程度やりとりできたんですけれども、お話しした方が社員さんでございまして、代表権のある方ではございませんでしたので、代表権のある社長様の方から正式な報告を改めて確認させていただいた上で、適正な措置を行うと・・・」
- 「事務室にアマチュア無線機があったんですが、その無線機がどなたが設置してどなたが使っていたかというのが、明確にならなかった」
- (KAZU Ⅲの調査後)「1台は我々の方で確認していたデータと一致した。もう1台付いてまして、そちらの1台が、未確認の1台だったということでございます。あと簡易無線局もあるかどうかというところを確認したかったんですけれども、確認はできませんでした。」
知床観光船社には3台のアマチュア無線機があったと報じられていましたが、内訳は、本社に1台、KAZU Ⅲに2台設置されていたこと、そのうちアマチュア局の免許が確認できたのはKAZU Ⅲに設置されていたことがわかります。そして、北海道総通の担当者は、そのアマチュア無線機の所有者・設置者が誰だったのか(=誰を対象に処分をするのか)を慎重に見極めようとされていることがうかがわれます。
北海道総通は、「不法局」だけでなく「違法局」(違法運用)に対しても積極的に行政処分を課された実績があります。
アマチュア無線は人類共有の公共財である電波を使い、電波工学の技術を駆使して世界中の仲間と交信実験を行う趣味であり、我々無線家は、電波法その他のルールを遵守し、誇りを持って電波を出しているつもりです。なのに、業務用無線よりも安いからと安直にアマチュア無線機を買ってきて仕事に使う人たちが、跡を絶ちません。
私はここ数日、趣味を汚された怒り、悲しみを、この記事にぶつけてきました。当局におかれまして、慎重かつ積極的な措置を執られることを期待申し上げています。
(以上、2022-05-13(金) 追記)
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[…] (山内の事前質問要旨)知床における事故につき、JARLとして、早期の段階で報道機関を集めてアマチュア無線制度に関する解説(レク)を行ったり、アマチュア無線機の不法・違法運用について断固反対する声明を出したりすることができたと思うが、JARLの業務を預かる専務理事として何も動かなかったのはなぜか。 […]